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解体作業の資格とは

みなさんこんにちは、南部環境クリーンセンターです。

今回の記事では解体作業をする際に必要な資格についてご紹介いたします。

実際に解体工事業を営む場合は、「建設業許可」か「解体工事登録」を受けることが必要です。

これらの違いは、請負金額500万未満の場合は解体工事業登録で行うことができ、

500万以上の場合は建設業許可が必要となります。

では実際に解体工事業登録で必要な資格・講習は1ー2級建築士1−2級建設機械施行技士、1−2級土木施行管理技士、1−2級建築施行管理技士、1−2級とび・とび工、そして建設リサイクル法の登録試験である解体工事施工技士が必要です。

そして技術資格としては、車両系建設機械(整地・運搬・積込及び掘削)の運転車両系建設機械(解体用)の運転、職長・安全衛生責任者教育、クレーン運転業務特別教育、ガス溶接技能講習、玉掛け技能講習、コンクリート造の工作物の解体等作業主任者講習アスベスト 建築物の解体・改修工事における石綿障害の予防特別教育などが必要とされています。

大変多くの資格がありそれらを取得するのは大変ですが、裏を返せばこれらの資格を持つことによって業界のうちでは貴重な人材として働くことができるのです。

当社では現在一緒に働いていただける人材を募集中です。

 

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